こんにちは。今回は建設業許可を受けるために必要な4つの基準のその2として「営業所技術者がいること」について解説します。
建設業の許可を受けるためには4つの基準があります。
まず4つの基準について挙げておきます。
その1 「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」
その2 「営業所技術者がいること」⇦今回のテーマ
その3 「請負契約に関して誠実性があること」
その4 「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること」
よくいわれる「ヒト・モノ・カネ」が揃っているかが求められています。
「営業所技術者がいること」
営業所技術者とは
営業所技術者等とは一言でいえば「建設業の技術の資格・実務経験を有する者」のことをいいます。
建設工事についての専門知識を有する技術者の技術指導のもとで建設業の営業が行われる体制を構築することで、建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保することが目的です。
技術上の統括責任者としての役割を果たせる人材が建設業許可を受けるにあたり必要ということです。
この営業所技術者は営業所ごとに1人必要ですが、その1人は同じ営業所内であれば複数の業種について兼務できます。
例えば舗装工事と管工事の建設業許可を受ける場合、同じ営業所であれば1人で両方の業種の営業所技術者になれるということです。
ちなみに一般建設業許可業者の技術者は営業所技術者と呼び、特定建設業許可業者の技術者は特定営業所技術者と呼びます。
合わせて「営業所技術者等」といいます。
営業所技術者となり得る資格などの要件
許可を受けようとする業種ごとに様々な要件があります。
詳細は建設業許可の手引き等に一覧表になっていますのでご確認いただければと思いますが、主な要件は次の3つになります。
そして、特定建設業許可の場合、一般建設業許可の要件より厳しい要件が求められます。高い資格の等級が必要であったり、指導監督的な実務経験が必要になることなどです。
「専任」の定義
専任の者とは、営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者のことです。
基本的に業務時間の間は事務所に常勤していて、営業所技術者としての職務に従事していることが必要です。その人が社員さんの場合には勤務状況や給与の支払い状況、人事権の状況などで専任かどうかを判断されます。
常勤性を確認する資料としては
①健康保険証のコピー
②直近の健康保険・厚生年金保険標準報酬月額決定通知書のコピー
③雇用保険被保険者資格取得等確認通知書のコピー
④厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届のコピー
⑤社会保険の新規適用届、及び被保険者資格取得届のコピー
⑥直近の住民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)のコピー
⑦住民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用・新規雇用の場合に限る)のコピー
⑧特別徴収切替申請書のコピー(受付印があるもの)
があります。
個人事業主の本人の場合は提出不要です。
(以上の要件は栃木県知事許可の場合です。)
また、次のような場合「専任」とは認められないことになりますので注意が必要です。
(ちなみに前回解説した「経営管理能力責任者」の場合も同様です。)
・居住地が勤務を要する営業所から著しく遠方で、常識的に考えて通勤できないものと認められる場合。例えば営業所が栃木県で居住地が静岡県であれば毎日普通に通勤して勤務していますとはいえません。
・他の営業所(他の建設業者の営業所も含みます)において専任を要する者。「営業所ごとに」専任の技術者が必要になるためです。
・建築士事務所の建築士や専任の宅地建物取引士など他の法令により特定の事務所で専任を要することとされている者。建設業の営業所がこのような事務所を兼ねている場合は除きます。
・他に個人事業を行っている者、他の法人の役員、公職者(地方議員など)等、他の業務に一定程度従事していると認められる者。
営業所技術者と主任技術者、監理技術者を兼ねることはできるのか?
主任技術者、監理技術者とは建設業者が各工事現場に置くことが義務付けられる工事の施工上の管理等を担当する技術者のことです。
営業所に常駐して業務に従事することが必要な営業所技術者が、工事現場で必要とされる主任技術者、監理技術者を兼ねることはできるのかについて解説します。
結論としては原則としてはできませんが、以下の要件をすべて満たせれば兼任できます。
主任技術者または監理技術者を専任で配置する必要がある建設工事の場合
①工事契約
当該営業所において締結された工事であること
②請負金額
1億円(建築工事一式の場合は2億円)未満
③兼任現場数
1工事現場まで
④営業所と工事現場の距離
1日で巡回可能でかつ、移動時間が概ね2時間以内
⑤下請次数
3次まで
⑥連絡員の配置
監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木工事一式または建築工事一式の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
⑦施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じていること
⑧人員の配置を示す計画書の作成、保存
⑨現場状況を確認するための情報通信機器を設置していること
⑩所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
主任技術者または監理技術者を専任で配置する必要がない建設工事の場合(営業所と工事現場が近接している場合)
①所属する営業所で契約締結された工事であること
②所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
③所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること
④所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
まとめ
今回は建設業法許可を受けるために必要な4つの基準のうち、その2として「営業所技術者がいること」について解説しました。
営業所に常勤し、かつ一定の資格や実務経験を有する者がいることが第2の要件となります。
ご自身の会社で要件を満たす人がいるか、また個人事業主が要件を満たせているか、申請前によく確認しましょう。
今回は以上です。
次回はその3として「請負契約に関して誠実性があること」について解説します。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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