こんにちは。
建設業の許可を受けた業者は一定額以上の建設業の営業が認められますが、その反面、許可行政庁への届出義務等の様々な義務が課されることになります。
今回は建設業許可業者に課される義務の第3回として「契約の締結、帳簿の備え・保存」について紹介します。
契約の締結について
建設工事の当事者は、契約の締結に際して、契約の内容となる一定の重要な事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければなりません。(建設業法第18条、19条)
建設工事の請負契約の当事者とは、発注契約の当事者すなわち発注者と請負人のみではなく、下請契約の当事者すなわち元請人を下請人も含まれます。
発注者から直接工事を請け負った場合のみではなく、下請に出す場合にも適切な契約書面を取り交わすことが必要なことに注意しましょう。
また、契約の締結に関して発注者は以下のことが禁止されています。(建設業法第19条の3、4,5)
①自己の取引上の地位を不当に利用して工事原価に満たない価格で工事契約の締結を強制する行為
②契約後に自己の取引上の地位を不当に利用して、当該工事に使用する資材等の購入先を指定し、請負人の利益を害する行為
③注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結すること
上記の禁止事項に違反した場合、許可をした国土交通大臣や都道県知事は当該発注者に対して必要な勧告をすることができ、勧告に従わない場合その旨の公表をすることができます。
契約書の記載事項について
契約の内容となる一定の重要な事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付する必要がありますが、契約の内容となる一定の重要な事項とは下記のとおりです。(建設業法第19条)
① 工事内容
② 請負代金の額
③ 工事着手の時期及び工事完成の時期
④ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の
時期及び方法
⑤ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申し出
があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方
法に関する定め
⑥ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑦ 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑧ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑨ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及
び方法に関する定め
⑩ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑪ 工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法
⑫ 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結
その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑬ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑭ 契約に関する紛争の解決方法
帳簿の備え・保存について
建設業者は、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令により定めるものを記載した帳簿を備え、請負契約の目的物の引き渡しの日から5年間は、これを保存しなければなりません。
帳簿の記載事項
帳簿に記載する事項は下記とおりです。
(1)営業所の代表者の氏名及び当該営業所の代表者となった年月日
(2)注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
① 請け負った建設工事の名称及び工事現場の所在地
② 注文者と請負契約を締結した年月日
③ 当該注文者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の
許可番号
④ 完成を確認するための検査が完了した年月日、引渡しをした年月日
(3)下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項
① 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
② 下請負人と下請契約を締結した年月日
③ 当該下請負人の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
④ 完成を確認するための検査を完了した年月日、引渡しを受けた年月日
⑤ ②の下請契約が特定建設業者が注文者となった下請契約であるときは、当該下請契約に関する
次に掲げる事項
a 支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段
b 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付
した年月日及び手形の満期
c 下請代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の残額
d 遅延利息を支払ったときは、その額及び支払った年月日
⑥ 宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者以外の者と住宅を新築する請負契約を締結した場
合は、次に掲げる事項(平成21年10月1日から施行)
a 当該住宅の床面積
b 当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第三条第一項の建設
新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負
担割合の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合
c 当該住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関
する法律第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人をいう。)と住宅建設瑕疵担
保責任保険契約(同法第二条第五項 に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約をいう。)を
締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵
担保責任保険法人の名称
帳簿に添付する書類
上記の内容を記載した帳簿には以下の書類を添付しなければなりません。
(1)契約書の書面又はその写し(電磁的記録可)
(2)特定建設業者が注文者となって一般建設業者(資本金4,000万円以上の法人企業を除く)と下請契
約をした場合は、当該下請代金の支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段を証する書面
又はその写し
(3)特定建設業者が注文者(元請工事に限る)となって、5,000万円(建築一式の場合は8,000万円)
以上の下請契約を締結した場合には、工事現場に据え付ける施工台帳のうち、以下のもの。
① 監理技術者の氏名及び有する監理技術者資格、並びにその他の専門技術者を配置した場合には、
その者の氏名、その者が管理した工事の内容、有する主任技術者資格
② 下請負人の商号又は名称、及び建設業の許可を持つ場合はその許可番号
③ 下請負人に請け負わせた建設工事の内容、工期
④ 下請負人が配置した主任技術者の氏名及び有する主任技術者資格、並びにその他の専門技術者
を配置した場合には、その者の氏名、その者が管理した工事の内容、有する主任技術者資格
その他 標識を掲げる義務
建設業者は、店舗および工事現場ごとに公衆の見やすい場所に「標識(建設業の許可証)」を必ず掲示しなければなりません。
また、建設業の許可を廃業したり失効したりした場合は、すみやかにその標識を撤去しなければなりません。
店舗に掲げる標識
工事現場に掲げ標識
まとめ
今回は建設業許可を受けた業者に課される義務の第3回として、「契約の締結、帳簿の備え・保存」について紹介しました。
建設業許可を受けた建設業者は適切に契約を取り交わし、また必要な帳簿を保存する義務が課されます。また、店舗や工事現場には標識(建設業許可証)を掲げる義務があります。
法令を遵守した業務運営を行ってまいりましょう。
今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。