こんにちは。今回は建設業許可のうち、解体工事業について解説します。
解体工事業の許可について
平成28年6月1日に建設業法等の一部を改正する法律が施行され、それまでは「とび・土工・コンクリート工事」に含まれていた工作物の解体工事は、新たな業種区分である「解体工事」として扱われることとなり、解体工事業を営むには原則として解体工事業の許可が必要になりました。
「解体工事」とは
解体工事業の建設業許可においての解体工事とは、新設時に土木一式工事または建築一式工事により建設された工作物の解体のことです。
居住用の建物や、ビルなどを解体する工事が該当します。
ちなみに、新設時にそれぞれの専門工事において建設された工作物を解体する工事は解体工事ではなく、各専門工事に該当します。
少し分かりにくいので例を挙げると、例えば壁や天井だけを解体する場合は「内装仕上げ工事」に該当し、外構フェンスだけ撤去や解体する工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当するということです。
解体工事業の登録について
ここでは許可とは違う登録について解説します。
登録が必要な場合とは、請負金額が500万円未満の解体工事業を営むときです。
建設リサイクル法により、元請・下請けを問わず、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の解体工事業の登録が必要です。営業所を置かない都道府県で解体工事を行う場合であっても、その都道府県の登録が必要になります。
ただし、500万円未満の工事のみであれば建設業許可は不要です。
また、建設業法における「土木工事業」、「建築工事業」、または「解体工事業」の許可を受けている場合、解体工事業の登録は不要になります。
そしてもう一つ、解体工事業の登録を受けていた業者が、新たに「土木工事業」、「建築工事業」、または「解体工事業」の建設業許可を受けた場合には、建設リサイクル法上の手続きとして「登録抹消の通知」をしなければならないことに注意してください。
改正法前後の「とび・土工工事」、「解体工事」の実務経験の取り扱いはどうなる?
建設業許可を受けるにあたっての要件の一つに「営業所技術者がいること」があります。
とび・土工工事業や解体工事業の許可を受けるときの営業所技術者の実務経験の取り扱いについて解説します。
新たに「とび・土工工事業」の許可を取得する場合、改正法施工前(平成28年6月1日前)のとび・土工工事の実務経験はすべて計上することができます。
新たに「解体工事業」の許可を取得する場合、改正法施工前(平成28年6月1日前)のとび・土工工事の実務経験のうち「解体工事」に係る実務経験のみ計上することができます。
また、改正法施工後の実務経験については、所属建設業者が平成28年6月1日時点において既にとび・土工工事業に係る建設業許可を有していた場合に限り、令和元年5月31日までの実務経験を算入することができます。
新たに「とび・土工工事業」と「解体工事業」の両方の許可を取得する場合、改正法施工前(平成28年6月1日前)のとび・土工工事として請け負った解体工事の実務経験はそれぞれの実務経験の期間として重複して計上することができます。
解体工事業の営業所技術者の要件とは
解体工事業の建設業許可を受けるにあたって、営業所技術者の要件は下記のPDFをご覧ください。
まとめ
今回は建設業許可のうち解体工事業の許可について解説しました。
法改正によって解体工事の業種区分が生まれ、解体工事業を営む場合には原則として解体工事業の許可が必要となりました。
請負金額が500万円未満の場合は許可は不要ですが建設リサイクル法による登録は必要になること、建設業許可を受けた場合には登録抹消の通知が必要となることにご注意ください。
また、営業所技術者に関する実務経験の要件では、改正法施工前にとび・土工工事業の実務経験がある場合、解体工事に係る実務経験のみが計上できる点もポイントになります。
今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。