こんにちは。
今回は建設業許可の承継制度を使って個人事業主が法人に成り代わる、いわゆる「法人成り」をすることについて紹介します。
建設業許可の承継制度とは
令和2年10月施行の改正により、今回ご紹介する事業承継認可制度が新設されました。
それ以前は事業の譲渡、会社の合併、分割や今回のテーマの法人成りなどを行った場合、事後に新たに建設業許可を取り直すことが必要でした。
そうすると新たな許可を取得するまでの間、建設業を営むことができない「空白期間」が生まれてしまい、支障が出ていました。
これを解消するために、承継制度が新設され、事前に認可を受けることで建設業の許可を承継することが可能になりました。
個人事業主が法人成りするときには承継制度を使おう
承継制度ができる前、個人事業主が法人成りするときは、いったん個人事業主の許可を廃業し、法人設立と法人としての新規建設業許可申請をする必要がありました。
このため、どうしても許可が下りるまでの間に空白期間が生まれてしまい、営業できない期間が発生してしまいました。
法人成りするときに承継制度を使うメリット
・許可の空白期間が生まれず、継続して営業を営むことができる
・許可番号を変えずに引き継げる
・認可の法定手数料が無料
・承継が認可されると、承継日から新たに5年間許可期間が延長される
このように多くのメリットがありますので、ぜひ承継制度を使って法人成りを行うようにしてみてはいかがでしょうか。
注意すること
個人事業主が法人成りするときに承継制度を使うメリットは多くありますが、申請するときにはいくつか注意することがあります。
・承継の事実が発生する前までに申請を行う
スケジュールに余裕をもって事前に申請を行いましょう。
・被承継人の建設業の全部を承継する
個人事業主として許可を受けている建設業許可の全部を法人に承継しなければなりません。
この制度では一部のみを承継することはできないため、もし現在受けている許可で法人成りした後に不要の業種がある場合は認可申請前にその業種の廃業届を提出しておくことが必要です。
・同一の業種は同じ区分であること
個人事業主として一般建設業許可の場合、法人としても同じ一般建設業許可で承継します。
一般建設業許可→特定建設業許可や特定建設業許可→一般建設業許可は認められません。
・経営業務の管理責任者や営業所技術者の常勤性について
個人事業主の法人成りでは経営業務の管理責任者と営業所技術者が同一人物で、かつ承継人も同一人物であるケースが多いと思います。
承継制度では承継日を境にして、前も後もそれぞれ経営業務の管理責任者や営業所技術者の配置義務を満たしていなければいけません。
また、その常勤性も満たしていることが必要です。このことを「切れ目なく」満たしていることを求められます。
そのため、承継人の社会保険加入手続きや、住民税の特別徴収への切り替え申請を行う際は、事実発生日=承継日というように同日付けで手続きを行うようにご注意ください。
まとめ
今回は建設業許可の承継制度を使用した個人事業主からの法人成りについて紹介しました。
許可の期間の空白が生まれることなく営業を継続でき、承継制度の認可申請にかかわる法定手数料は無料で、かつ承継日から5年間の建設業許可が有効になりますのでメリットがあります。
ただし、事前に申請することや、経営業務の管理責任者や営業所技術者の常勤性が保たれるような社会保険の加入日など注意点もあります。
この制度をうまく活用して事業運営に活かしてください。
今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。