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建設業許可を受けるために必要な4つの基準 その1

こんにちは。今回は建設業許可を受けるために必要な4つの基準のその1として「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」について解説します。

建設業の許可を受けるためには4つの基準があります。

まず4つの基準について挙げておきます。

その1 「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」⇦今回のテーマ

その2 「営業所技術者がいること」

その3 「請負契約に関して誠実性があること」

その4 「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること」

よくいわれる「ヒト・モノ・カネ」が揃っているかが求められています。

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」

今回は建設業許可を受けるための基準その1、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」について解説します。

この能力を証明するためには2つの基準を満たす必要があります。

  • 適切な経営能力を有すること
  • 適切な社会保険に加入していること
目次

適切な経営能力を有することについて

「個人」での要件

ものすごく簡単にいうと、過去に「会社や個人事業を経営したことがある人がいるか」ということです。

建設業の許可を受けて会社(または個人事業)を適切に経営していくために、経営経験のある人はいますか?ということですね。「建設業に関する経営面でのプロ」が許可要件として求められています。

栃木県の建設業許可の手引きでは次のような要件が記載されています。

(建設業法規則第7条第1号イ)

(1)建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者(法人の役員、事業主又は支配人、建設業法上の支店⾧、営業所⾧等)としての経験がある者

(2)建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)にあって、5年以上経営業務を管理した経験がある者

(3)建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験がある者

ほとんどのケースでは(1)に該当することでこの要件を満たしているようです。

というのも(2)や(3)の経営業務の管理責任者に「準ずる地位」であった期間を証明するために、法人の場合、組織図、業務分掌規定、人事発令書等の書類を揃える必要があるためです。よほど大きな組織の法人でなければ、なかなか困難なことでしょう。

そのため(1)の要件、「建設業を5年以上経営したことのある会社の役員(社長や取締役など)または個人事業主」を「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を有する者として申請する場合が多いと思います。

(1)の要件で、経営した期間を証明するために法人の場合は会社の履歴事項全部証明書または閉鎖事項証明書(証明する期間の任期が記載されたもの)が必要です。証明する期間中の重任登記を怠っている場合、経験期間として認められないことに注意してください。

(1)~(3)の経験を組み合わせて申請することも可能ですが、(3)を含める場合には合わせて6年以上の経験期間を有していることが必要です。

「チーム」としての要件

令和2年10月1日の建設業法改正により、許容される範囲が拡大しました。

個人としての経営経験が証明できない場合、チームとして経営経験を証明することもできるようになりました。

例えば建設業としての経営経験期間が個人として満たされる5年には足りないけど2年以上である個人と、申請をする建設会社内で5年以上の財務管理、労務管理、業務運営の経験を有する個人が「チーム」を組んで許可基準を満たすことができます。

詳しい要件は手引きをご覧いただきたいと思いますが、裏付け資料として組織図、業務分掌規程、人事発令書等の書類を揃える必要がありますので、やはりある程度規模感のある会社でなければ難しそうです。

その他の留意点

・「建設業を5年以上経営」とある「建設業」とは、許可を受けようとする業種に限らず全29種類に区分された、どの種類の建設業の経営経験でもOKです。

・また、もちろん軽微な工事(500万円以下)のみの経験も含めることができます。

・経営期間の証明の他に、経営内容の裏付け資料の提出もします。

栃木県知事許可の場合、証明する期間中の工事請負契約書または工事注文書および工事請書のコピーを1ヶ年につき1件以上を用意してください。

見積書は確認資料としては取り扱われません。

また、経営期間中に従事した内容が「電気工事業」「解体工事業」の場合には別途、登録電気工事業者登録証や解体工事業者の登録簿への登録通知書などが必要です。

適切な社会保険に加入していることについて

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関して、適正な届出を行っているかが問われます。

(建設業法第7条第1号、建設業法施行規則第7条第2号)

事業区分や人数によって必要な加入保険が分かれますので、下記の表を参考にしてください。

〇・・・加入必要    -・・・加入不要

スクロールできます
事業区分常用労働者の数健康保険・年金保険雇用保険

法人
1人以上
役員のみ

個人事業所
5人以上
1人~4人
1人親方

適切に社会保険に加入していることを証明する場合、下記の確認書類が必要です。

健康保険・厚生年金保険の加入状況を
証明する資料
直近の保険料の納入に係る以下の書類のコピー
①保険料納入告知額・領収済額通知書
②納入告知書 納付書・領収証書(金融機関の領収日印付き)
雇用保険の加入状況を証明する資料直近の保険料の納入に係る以下の書類のコピー
①労働保険概算・確定保険料申告書(労働局の受付印付き)
+領収済通知書または「労働保険料等振替納付のお知らせ」のはがき
②保険料納入通知書+領収書(労働保険事務組合に委託している場合)

・健康保険・厚生年金保険(いわゆる社会保険)は法人の事業所において役員1人のみでも原則として適用事務所に該当します。また、個人の事業所では常時従業員が5人以上いる場合、原則として適用事務所に該当します。

・雇用保険は従業員を1人でも雇用している場合、原則として適用事務所に該当します。

まとめ

今回は建設業法許可を受けるために必要な4つの基準のうち、その1として「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」について解説しました。

建設業での経営面でのプロがいて(またはチームとして経営経験を証明できて)、適切な社会保険に加入していることが第1の要件となります。

ご自身の会社や、個人事業主が要件を満たせているか、申請前によく確認しましょう。

今回は以上です。

次回はその2として「営業所技術者がいること」について解説します。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

行政書士試験合格者
近い将来の開業に向けて日々準備中!
不動産、建設業関連の許認可に特化した事務所にする予定です。

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