こんにちは。
建設業の許可を受けた業者は一定額以上の建設業の営業が認められますが、その反面、許可行政庁への届出義務等の様々な義務が課されることになります。
今回は建設業許可業者に課される義務の第1回として「許可行政庁への届出」について紹介します。
事案の発生から30日以内に届出が必要なもの
主なものをご紹介します。
・商号(名称)、組織変更があったとき
・役員について
新任、退任、辞任、死亡、代表者の交代、氏名の変更(改姓、改名)、役職名の変更があったとき
・資本金額、出資総額の変更があったとき
・営業所の所在地、名称の変更があったとき
・営業所の電話番号を変更したとき
・従たる営業所を新設したとき
・従たる営業所を廃止したとき
・従たる営業所の業種を追加したとき
・従たる営業所の業種を廃止したとき
事案の発生から2週間以内に届出が必要なもの
主なものをご紹介します。
・経営業務の管理責任者(経管)の変更、氏名の変更(改姓・改名)があったとき
・営業所技術者の変更(担当業種、有資格区分、所属営業所の変更)、氏名の変更(改姓・改名)、追加、交代に伴う削除があったとき
・令3条の使用人の新任、配置される営業所の変更があったとき
・営業所技術者に係る要件を満たさなくなったとき
・建設業法第8条1号及び、第7号から第11号までのいづれかに該当するに至ったとき(いわゆる欠格要件)
・健康保険等の加入状況に変更があったとき
毎事業年度経過後4か月以内に届出が必要なもの
毎事業年度終了に係る変更届出、いわゆる決算変更届出です。
すべての業者が毎年度提出する義務があります。
提出書類は次の通りです。
法人・個人共通
変更届出書
工事経歴書
直近3年の各事業年度における工事施工金額
使用人数(変更がある場合のみ)
事業税納税証明書
法人の場合
貸借対照表
損益計算書、完成工事原価報告書
株主資本等変動計算書
注記表
附属明細書(資本金の額が1億円超、貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上である場合)
定款(変更がある場合のみ)
個人の場合
貸借対照表
損益計算書
まとめ
今回は建設業許可を受けた業者に課される義務の第1回として、許可行政庁への届出義務を紹介しました。
課された義務に違反すると建設業法50条の規定により司法当局から逮捕、刑罰を受けることもあるほか、営業取消等の行政処分を受けることもあります。さらに行政処分を受けると処分内容等が許可行政庁のホームページなどで公表されることになりますので、公共工事について発注者からの指名停止や、民間工事についても顧客からの信用力が低下し、最悪の場合廃業に追い込まれる事態になりかねません。
経営者の皆様は自社について、義務が履行できる体制になっているか、内部の監査制度は機能しているかについて常に注意を払うようにしましょう。
今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。