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農地転用許可申請書の書き方について解説します

こんにちは。

今回は農地転用許可申請書の書き方について解説します。

申請書を作成する際のご参考になれば幸いです。

ここでは栃木県宇都宮市の申請書を挙げて解説します。

農地転用の許可権者は都道府県知事(権限移譲されている場合は市町村)ですので、書式も都道府県ごとに用意されていますが、必要な記入事項は基本的に同じです。

県や市のホームページにワードやエクセル、PDF形式でデータが上げられていますのでダウンロードして使用してください。

また今回は農地を他人に譲ったり貸したりする場合の農地法第5条の申請書を例にします。

栃木県宇都宮市の農地転用許可申請書

目次

申請書の各項目について

申請日

締め切り日に持参する場合には記入してもよいですが、提出時の窓口でのチェック後に後日提出する場合もありますので、日付は空欄のままでよいでしょう。提出決定時に記載すれば結構です。

当事者の表示

譲渡人(賃貸人)、譲受人(賃借人)の氏名を記載します。

当事者が法人の場合には法人名の他に代表者の役職名と氏名を記載します。

主文

「農地」または「採草放牧地」の選択、権利の「設定」または「移転」の別を明示します。

賃借権などは設定、所有権などは移転です。

当事者の氏名、住所及び職業

当事者の表示通りに氏名、住所、職業、電話番号を記載します。

許可後に所有権移転をする場合には、この書類を法務局に提出しますので、住民票の通りに正確に記載しましょう。

また譲渡人(賃貸人)、譲受人(賃借人)が複数いて記載しきれない場合には、別紙のとおりとして別紙を作成します。

許可を受けようとする土地の所在等

土地の登記事項証明書に記載の通りに記載すればよいでしょう。

「利用状況」の欄は、田の場合は「一毛作」「二毛作」など、畑の場合は「普通畑」「果樹園」「桑園」「茶園」「牧草畑」など、採草放牧地の場合は主な草名または家畜の種類を記載します。

10a当たり普通収穫高の欄は普段作づけしている作物とその10a当たりの収穫高を計算して記載します。

採草放牧地の場合は採草量または家畜の頭数を記載します。

休耕中の場合は「休耕田(畑)」と記載します。

田、畑それぞれの面積と総合計面積を記載します。

土地の数が多くて記載しきれない場合には「別紙のとおり」として別紙で一覧表を作成してください。

転用目的

「住宅用地」「駐車場」「太陽光発電設備」「店舗」など転用の用途を記載します。

権利を設定・移転しようとする契約の内容

「権利の種類」・・・所有権、賃借権、使用貸借権など

「設定・移転の別」・・・それぞれの権利に対応するように所有権なら「移転」、賃借権なら「設定」と記載します。

「設定・移転の時期」・・・時期は許可が下りた後になりますから、許可の予定日を記載しておきます。

「権利の存続期間」・・・所有権であれば「永年(永久)」、賃借権であればその契約期間を記載します。

転用理由の詳細

転用する理由を記載しますが、あまり欄が広くありませんので、書ききれない場合は要約したものだけを記載し、「詳細は別紙」として別紙で理由書を作成します。

事業の操業期間又は施設の利用期間

転用のための工事が終わった後から、永年転用の場合は永年間、一時転用の場合は転用する期間を記載します。

転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要

転用のための工事を行う具体的な時期、土地造成の面積、建築物や工作物の種類と建築面積を記載します。

土地造成の面積はよほど手を入れる面積がはっきりしていない限り、転用申請面積と同じ数値でおけばよいでしょう。

資金調達についての計画

転用後にかかる総事業費とその資金の調達方法を記載します。

総事業費は「土地購入費」「建築費」「付帯工事費」「その他雑費」などおおまかに内訳を分けて記載します。

調達方法は自己資金、借入金を記載しますが、自己資金の証明として預金通帳のコピーなど、借入金の証明として金融機関が発行する融資証明書などの資料提出を求められますので資料に合った数字を記載しましょう。

総事業費と調達方法の合計は一致するようにしてください。

転用することによって生じる付近の土地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要

造成工事の詳細、生活排水と雨水の排水計画、周辺の農地へ悪影響を及ぼさないこと、万一周辺の農地に被害が生じた場合には当方で責任をもって対処する旨などを記載します。

その他参考となるべき事項

この欄は転用計画に関係する他の法令に関する進捗を記載します。

都市計画法、農振除外、土地改良区の手続きの状況など該当する場合には必ず記載します。

まとめ

今回は農地転用許可申請書の基本的な書き方について解説しました。

都道府県によって求められる記載文言や提出資料などが微妙に異なることもありますので、農業委員会の窓口にて確認しながら進めていただければと思います。

また今回は申請書そのものの書き方を取り上げましたが、実際の申請では添付書類が多数求められます。

添付書類のご紹介は別の機会にできればと思います。

今回は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

行政書士試験合格者
近い将来の開業に向けて日々準備中!
不動産、建設業関連の許認可に特化した事務所にする予定です。

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