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建設業許可を受けるために必要な4つの基準 その3

こんにちは。今回は建設業許可を受けるために必要な4つの基準のその3として「請負契約に関して誠実性があること」について解説します。

建設業の許可を受けるためには4つの基準があります。

まず4つの基準について挙げておきます。

その1 「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」

その2 「営業所技術者がいること」

その3 「請負契約に関して誠実性があること」⇦今回のテーマ

その4 「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること」

よくいわれる「ヒト・モノ・カネ」が揃っているかが求められています。

「請負契約に関して誠実性があること」

契約から完成までに長期間を要し、かつ契約額が高額となる建設工事においては、取引が事業者の信用を前提として行われることになります。そのため請負契約の締結やその履行にあたり不正または不誠実な行為をする者について、建設業から排除でき得る仕組みが重要です。

具体的には下記の欠格要件を定めています。

目次

欠格要件① 虚偽の記載

許可申請書及びその添付書類の中の重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているときです。

当然のようですが、許可を受けたいがために事実と異なる内容で申請をすることや、重要な事実について記載を欠くことがこの要件に該当します。

このような事実が判明した場合、許可を受けることはできません。また、既に許可を受けた後に不正な手段によると判明した場合には許可の取消処分が課されますので絶対に虚偽申請はやめましょう。

欠格要件② 次の要件に該当する場合

法人の場合はその法人役員、個人の場合は事業主、支配人、及び建設業法令第3条に規定する使用人が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは許可を受けることはできません。

ちなみに新規の許可ではなく、更新の許可を受ける場合は下記の①、⑦、⑧に該当する場合です。

↓PDFファイルの「イ」の欄に詳しい内容が記載されていますので、該当することがないか確認をしてください。

この要件に1つでも該当する場合にも許可を受けることはできません。また先ほどの要件と同様に既に許可を受けている場合には許可取消処分となります。

建設業許可を申請する際には、上記の欠格要件に該当していない旨を記載する「誓約書」(様式第6号)の提出が必要です。

また、併せて「登記されていないことの証明書」、「身分証明書」を提出します。

提出する対象者は次の通りです。

1.許可申請者

・法人 役員(取締役、業務執行役員、執行役、組合の理事)

       *監査役、執行役員、顧問、相談役、株主等は提出不要です。

・個人事業主

・法定代理人

・法定代理人の役員

2.令3条に規定する使用人

・従たる営業所の代表者

・個人事業主の支配人

以上に該当する対象者全員分の証明書を提出します。

証明書は申請日前3か月以内に発行された原本が必要となります

登記されていないことの証明書

「登記されていないことの証明書」は成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書のことをいい、地方法務局(本局)の窓口にて取得します。

栃木県の場合は宇都宮地方法務局 戸籍課 宇都宮市小幡2-1-11(TEL028-623-0921)においてのみ発行しています。

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この記事を書いた人

行政書士試験合格者
近い将来の開業に向けて日々準備中!
不動産、建設業関連の許認可に特化した事務所にする予定です。

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