こんにちは。
今回は農地、採草放牧地についてご紹介します。
農地法の許可を受ける際にそもそもその土地は農地、採草放牧地にあたるのか。
まずは確認してみましょう。
農地とは何か
まず最初に農地とは何かについてです。
農地と聞けば田んぼや畑を思い浮かべますよね。農地法という法律では「耕作の目的に供される土地」と定義されています。
「耕作」というのは、土地に労働や資本を投じて肥培管理を行い、作物を栽培することです。
つまり、耕うん、整地、播種(種まき)、潅がい(農地へ水を人工的に供給すること)、排水、施肥(肥料を与えること)、農薬散布、除草などが行われ作物が栽培されている土地ということです。
農地に該当するもの
①肥培管理が行われ、現に耕作されているもの
田、畑、果樹園、牧草栽培地、林業種苗の苗圃(苗を育てるための畑)、わさび田、はす池などが該当します。
②現に耕作されていなくても農地にあたるもの
休耕地、不耕作地
現に耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地も農地となります。
③現況が農地であるもの
農地に該当するかどうかは、現況に着目して判断するものとされています。
例え登記簿上の地目が「山林」や「原野」など農地以外のものになっていても現況が農地として利用されていれば農地法の諸規制を受けることになります。
また、登記簿上の地目が「宅地」であっても固定資産税の課税の上で農地となっている場合もあります。この場合も農地に該当しますので転用する場合には許可が必要です。
ちなみに家庭菜園は農地とはみなされません。
採草放牧地とは何か
つづいては採草放牧地とは何かについてです。
農地法では「農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの」とされています。
堆肥にする目的での採草や、飼料にする目的での採草を行う土地や、文字通り家畜の放牧を行う土地のことです。
ただし、牧草を種まきして、肥料を与えで栽培管理して採草している土地は農地となります。
まとめ
今回は農地法の許可を受ける際の農地や採草放牧地とは何かについてご紹介しました。
農地の転用や権利移動をお考えの方が、そもそも農地や採草放牧地とはどのような土地をいうのか、この土地は農地転用などをする時に許可を受ける必要がある土地なのかを確認していただければと思います。
今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。