こんにちは。
今回は農地転用を進める際に、その農地が土地改良区にある場合、どのようなことが必要になるのかについて解説します。
土地改良区とは
まず、そもそも土地改良区とは何のことをいうのでしょうか。
土地改良区は、土地改良事業(田畑や農道の整備・農業用水利施設の維持管理など)を行うことを目的として、土地改良法に基づいて設立された農業者の団体で、公共的な性格を有する団体です。
私の住む栃木県では約100の土地改良区が存在します。
市町村や地域ごと、または市町村をまたいで構成されていることも珍しくありません。
この土地改良区内に農地を所有する人はこの団体の組合員になっています。
そして田畑や農道の整備や用水施設の維持管理を行うための資金を負担しています。
土地改良区内にある農地を受益地と呼んでいますが、転用したい農地が受益地の場合にはそこから除外してもらうための手続きが必要になります。
まずは各市町村の農業委員会事務局の窓口で転用を検討している農地が土地改良区に属しているかどうか、属している場合には土地改良区名や事務局の住所や連絡先を確認するようにしましょう。
土地改良区での手続き
土地改良区での手続きは、
「これまで土地改良区の事業によってその土地が利益を受けてきたが、転用することで農地ではなくなるため、今後は利益を受ける土地=受益地から外してください」
という意味の手続きのことをいいます。
受益地からの除外のための手続きにはそれぞれの土地改良区ごとに書式が用意されています。
書式は事務局よりFAXで送ってもらうか出向いて取りにいくこともあります。インターネットからダウンロードできる場合もあります。
書式としては
・農地転用の通知書
・農地転用意見書
・地区除外申請書
・誓約書
などがあります。
農地転用の通知書には土地改良区の役員さんの確認欄があり、署名と捺印をもらう作業がありますのでスケジュールに余裕をもって準備しましょう。
手続きは、ほぼ随時受付してもらえますが土地改良区によっては月に1回の締め日を設けている場合もあるようです。よく事前に確認しておくようにしましょう。
手続きが終わった証として「土地改良区の意見書」を農地転用許可申請の際に添付します。
手数料、決済金がかかる
農地を転用することによって土地改良区の受益地から外れることになり、水路の整備やメンテナンスなどにかかる今まで納めていた分担金を今後は支払うことがなくなります。
そこで、今後しばらくの間の分を決済金として支払うのです。
決済金は手数料としての定額分と、転用する面積に応じた従量部分に分かれています。
転用する土地の地番、地目、面積が分かれば費用が分かりますので土地改良区の役員さんに確認しておきましょう。
手数料や決済金の支払いを済ませないと土地改良区の手続きは完了しませんので、お金の準備も忘れずにしておくことが必要になります。
まとめ
今回は転用する農地が土地改良区内にある場合に必要なことについて解説しました。
まずは農業委員会事務局の窓口で、土地改良区内にあるかどうかの確認をしましょう。
そして区域内の場合には土地改良区の事務局や役員さんの情報を確認し、どのような手続きが必要になるのかを聞いて農地転用許可申請に支障が出ないようしっかりと準備していきましょう。
今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。