こんにちは。
今回は一人親方(個人事業主)でも一般建設業許可を受けることはできるのかについて紹介します。
建設業許可を受けることで請負金額を上昇させることができ、建設業者としての経営拡大に向かうことができます。
結論からいうと下記の条件をすべて満たすことができる場合には許可を受けることができます。
一つ一つ解説します。
(必要な要件、必要書類などは栃木県知事許可の場合を記載していますので、他の都道府県については各行政庁にご確認ください。)
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
一人親方として、過去に5年以上建設業の経営業務の管理責任者としての経験があることということです。
具体的には法人の役員、個人事業の事業主として、5年以上建設業に携わってきた経験を証明すればよいということとなります。
証明するための資料として主なものは次のようなものです。
<経営期間の証明(裏付)>
①過去に法人の役員であった場合
その法人の履歴事項全部証明書や閉鎖事項全部証明書
(証明する期間の任期が記載されていること)
②個人事業主である場合(A・Bいづれか)
A 証明する期間分の確定申告書(第一、二表)のコピー
B 証明する期間分の市町村が発行する所得証明書
<経験内容の証明(裏付)>
建設業を営んできた実績として次のものを準備します。
当時の工事請負契約書、または工事注文書および工事請書等のコピー
*証明する期間分について1ヶ年につき1件以上を添付します
*見積書は確認資料としては取り扱いません
*事実確認のために請負代金の入金記録や通帳のコピー等を求められることがあります
営業所技術者となること
建設業法により、建設業を営もうとする営業所には営業所技術者を配置することが求められています。
営業所技術者に関しては過去の記事で紹介していますので、ご覧ください。

請負契約に関して誠実性があること
「欠格要件」に該当しないことが必要です。
虚偽の記載、申告をすることなく、該当しないことをよく確認しましょう。
<欠格要件>

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
申請時点で次のいづれかを満たしていることが必要です。
申請時点とは既存の個人事業主の場合、「申請直前の決算期における財務諸表において」という意味です。
①自己資本の額が500万円以上である
*自己資本とは個人事業主の場合、
(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+(利益留保引当金+準備金)
の額のことです。
②500万円以上の資金調達能力を有すること
証明する資料は
申請者名義人の口座に係る残高証明書
融資証明書(申請日前3か月以内のもの、原本)
で確認します。
まとめ
以上の4点、「経営管理能力」「営業所技術者」「欠格要件に該当しない」「財産的要件」を満たすことで一人親方(個人事業主)の方でも建設業許可を受けることができます。
事業拡大のために許可取得を考えてみてはいかがでしょうか。
今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。