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建設業許可を受けた業者に課される義務② 工事現場における主任技術者、監理技術者の配置について

こんにちは。

建設業の許可を受けた業者は一定額以上の建設業の営業が認められますが、その反面、許可行政庁への届出義務等の様々な義務が課されることになります。

今回は建設業許可業者に課される義務の第2回として「工事現場における主任技術者、監理技術者の配置」について紹介します。

目次

主任技術者、監理技術者を配置しなければならない要件とは?

主任技術者を配置しなければならない場合

主任技術者とは一般建設業許可の営業所技術者の資格要件を満たす者のことをいいます。

請け負った建設工事を施工するときは、請負代金の大小、元請・下請にかかわらず、工事現場での施工の技術上の管理をつかさどる者として、必ず主任技術者を配置しなければなりません。(建設業法第26条1項)

建設業許可を受けた業者であれば、例え500万円未満の軽微な工事であっても主任技術者の配置が必要になります。

つまり建設業許可を受けた業者が工事施工する際は、必ず主任技術者を配置して工事をする必要があります。

監理技術者を配置しなければならない場合

監理技術者とは特定建設業許可の営業所技術者の資格要件を満たす者のことをいいます。

特定建設業許可業者が1次下請への発注総額が5,000万円以上となるときは上記の主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。(建設業法第26条2項)

主任技術者、監理技術者の職務

主任技術者、監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質確保、その他の技術的な指導などの職務を誠実に行わなければなりません。

主任技術者、監理技術者の雇用関係

主任技術者、監理技術者は、工事を請け負った企業との間で直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。

そのため出向者や派遣社員、1つの工事期間のみの短期雇用者などは主任技術者、監理技術者になることはできないことに注意が必要です。

また、恒常的な雇用関係については、監理技術者資格者証、住民税特別徴収税額通知書等に記載された所属建設業者名および交付日等によって確認できることが必要です。

主任技術者から監理技術者への変更

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業許可業者が当初、主任技術者を配置していた工事で途中で大幅な工事内容等の変更があり、下請契約の請負代金額が5,000万円(建築工事一式の場合は8,000万円)以上となった場合、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。

現場配置技術者の「専任」が求められる工事

公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事で、工事1件の請負金額が4,500万円(建築工事一式の場合は9,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するため、工事現場に配置する主任技術者、監理技術者は、専任の者でなければなりません。

専任の技術者は下請工事であっても必要です。また、対象は公共工事に限らず、民間工事も含まれます。

個人住宅を除く多くの工事が対象になります。

<ワンポイント>

専任と常駐は違います。

専任:他の工事現場に係る職務を兼務せずに、勤務中は常時継続的にその工事現場に係る職務にのみ従事していること

常駐:現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること

専任とは必ずしも工事現場への常駐を必要とするものではないということです。

例えば専任を求められる技術者が、短期間(1日~2日程度)工事現場を離れることは専任義務を満たしていないとはならないということです。現場を離れる事情としては、当該建設工事に関する打ち合わせや書類作成、技術研鑽のための研修や試験への参加、休暇の取得などが挙げられます。

「専任」が求められない工事

上記とは反対に「専任」が求められない工事は以下のものです。

個人住宅、長屋(共有部分無)等の工事またはすべての業種いおいて請負金額4,500万円未満(建築工事一式の場合は9,000万円未満)の工事

この場合であれば主任技術者、監理技術者は複数の工事現場の兼務が可能です。

ただし、技術者が各工事現場においてその職務を誠実に行うことが可能な範囲に限ります。あまりにも遠距離な複数の工事現場は該当しません。

営業所技術者と現場配置技術者(主任技術者、監理技術者)との兼務はできるのか?

営業所技術者は請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、注文者への技術的な説明、見積もり等)を行うことが職務です。従って所属営業所に常勤していることが原則となります。

現場に配置される主任技術者、監理技術者とは原則として兼務することはできません。

ただし、人手不足などの状況を鑑み、以下の要件を満たすことができれば兼務することができます。

主任技術者または監理技術者を専任で配置する必要がある建設工事の場合

①工事契約

当該営業所において締結された工事であること

②請負金額

1億円(建築工事一式の場合は2億円)未満

③兼任現場数

1工事現場まで

④営業所と工事現場の距離

1日で巡回可能でかつ、移動時間が概ね2時間以内

⑤下請次数

3次まで

⑥連絡員の配置

監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木工事一式または建築工事一式の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)

⑦施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じていること

⑧人員の配置を示す計画書の作成、保存

⑨現場状況を確認するための情報通信機器を設置していること

⑩所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

主任技術者または監理技術者を専任で配置する必要がない建設工事の場合(営業所と工事現場が近接している場合)

①所属する営業所で契約締結された工事であること

②所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること

③所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること

④所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

まとめ

今回は建設業許可を受けた業者に課される義務の第2回として、「工事現場における主任技術者、監理技術者の配置」について紹介しました。

建設業許可を受けた業者はその義務として工事現場を管理する現場技術者を配置しなければなりません。

技術者に求められる要件や、工事内容、請負額によっては専任で現場に配置しなければならないことなど様々な要件があります。

また、営業所に常勤する営業所技術者との兼務が可能な場合もあります。

法令を遵守し、許可要件を維持できるようしっかりと確認しましょう。

今回は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

行政書士試験合格者
近い将来の開業に向けて日々準備中!
不動産、建設業関連の許認可に特化した事務所にする予定です。

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