こんにちは。今回は建設業許可を受けるために必要な4つの基準のその4として「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること」について解説します。
建設業の許可を受けるためには4つの基準があります。
まず4つの基準について挙げておきます。
その1 「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」
その2 「営業所技術者がいること」
その3 「請負契約に関して誠実性があること」
その4 「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること」⇦今回のテーマ
よくいわれる「ヒト・モノ・カネ」が揃っているかが求められています。
「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること」
建設業者は資材の購入や工事着工のための準備費用など、営業していくにあたってある程度の資金を確保していることが必要なため、建設業許可を受けるにあたり最低限度の経済的な水準が定められています。
具体的には、既存の法人・個人の場合申請時の直前の決算期における財務諸表において、また新規設立の法人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)において次の基準を満たしていることが必要になります。
一般建設業の許可を受ける場合
次のいづれかに該当すること
・自己資本の額*1)が500万円以上であること
・500万円以上の資金を調達する能力*2)を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
*1)「自己資本の額」
・法人:貸借対照表における純資産合計の額
・個人:(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+(利益留保性引当金+準備金)
*2)「500万円以上の資金を調達する能力」
*2)「500万円以上の資金を調達する能力」は、申請者名義の口座に係る残高証明書や融資証明書等により、500万円以上の資金を確保できることを確認します。
金融機関等の証明書は、発行日(残高証明書は残高日)が申請日前3か月以内のもので原本を添付します。(この要件は栃木県知事許可の場合です。他の都道府県では違うこともありますので確認してください。)
特定建設業の許可を受ける場合
次のすべてに該当すること
・欠損の額*1)が資本金の20%を超えていないこと
・流動性比率*2)が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上*3)であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上*4)であること
*1)欠損の額
法人:貸借対照表の繰越利益余剰金が負である場合に、その額が資本余剰金、利益準備金及び任意積立金の合計を上回る額のことです。
繰越利益余剰金がプラスであれば問題ありませんが、マイナスの場合に資本剰余金などの額を上回って資本金額の20%以上のマイナスがでてしまう場合は、特定許可の許可を受けることができません。
計算式 欠損の額 ÷ 資本金額 × 100% が20%を超えていないことが必要です。
個人:事業主損失がある場合、それが事業主借勘定、利益留保性の引当金及び準備金の合計から事業主貸勘定を除いた金額を超える額のことです。
計算式 欠損の額 ÷ 期首資本金額 × 100% が20%を超えていないことが必要です。
*2)流動性比率
流動性比率=流動資産÷流動負債×100で求めます。
貸借対照表の流動資産が流動負債を上回っていればそもそも問題ありません。
流動負債が流動資産を上回る場合には流動資産のパーセンテージが75%以上あることが必要です。
例えば流動資産が4,000万円、流動負債が5,000万円である場合、
4,000万円÷5,000万円×100=80%となり、流動性比率が75%以上ですから要件を満たせるということです。
*3)資本金の額が2,000万円以上
・法人:株式会社は払込資本金、特例有限会社は資本の総額、合資会社や合名会社は出資金額
・個人:期首資本金
が2,000万円以上あることが必要です。
なお、申請直前の決算時点において資本金の額のみが要件を満たさない額であった場合においても、その後の申請までに資本金の額が2,000万円以上になるように増資したケースでは条件をクリアしたとみなされる場合があります。この件は各都道府県により若干違いがありますのでご確認ください。
*4)自己資本の額が4,000万円以上
自己資本とは
・法人:貸借対照表における「純資産の額」
・個人:貸借対照表における「期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額」
をいいます。
直近の決算時に上記の額を満たす必要がありますので、決算後に増資して4,000万円以上になるようにしても認められません。必要があれば決算前に増資して条件を満たせるようにしておきましょう。
まとめ
今回は建設業法許可を受けるために必要な4つの基準のうち、その4として「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること」について解説しました。
建設業を営業するためには一定額の財産的な要件を満たしていることが必要です。
自己資本を用意する、金融機関からの融資を受けられるようにするなど、許可申請前に準備を進めていきましょう。
今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。